自宅が雨漏りしてしまった場合、屋根や外壁の修理が必要になります。屋根や外壁にヒビや割れがあると、そこから雨水が浸入してしまい雨漏りを引き起こしてしまいます。ほとんどの場合、雨漏りというのは、家の経年劣化によって起こる症状ですから、火災保険の対象にはなりませんが、飛来物があたって屋根や外壁に傷がついたり、突風によって瓦が剥がれ落ちたことで雨水が浸入してしまったような場合には、火災保険の対象となり保険金を受け取ることができます。ただ、保険の申請には、被害箇所の写真や見積書などの提出が不可欠となりますから、申請する際には十分準備して行うことが大切です。
火災保険が補償される雨漏りには、風災、雪災、雹災、外部からの飛来物などがあります。よく、台風やゲリラ豪雨などの激しい雨によって起こった災害も、火災保険の適用となると思っている人もいますが、雨による被害は補償の対象外となってしまいますから、注意が必要です。そのほかにも、継ぎ目のコーキングが不十分であったり、防水シートが破けている、材料が適切ではなど業者の施工不良が原因の場合も、火災保険で補償することはできません。こういった場合には、施工業者に対して賠償請求を行う必要があります。
また、地震が原因で外壁にヒビが入ったり、屋根瓦がずれた場合も、地震保険の対象となってしまいますから、地震が多発するような土地に住んでいる場合には、地震保険の加入を検討した方がよいでしょう。